最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4954 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人早川濱一の上告趣意は単なる法令違反または量刑不当の主張であつて、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない(所論は、被告人の本件住居侵入の所為は、被告
人の子の所有地上に存する建物に不法に居住するAを立退かせるためになした自救
行為であつて、違法ではないと主張するけれども、諸般の事情を考慮しても、被告
人の本件所為が違法でないということができないことは、原判決の詳しく判示する
とおりである)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年七月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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